2026年3月30日
2026年3月30日 10:54更新
陸上自衛隊高田駐屯地の自衛隊員が、自分名義の口座情報を部外者に譲渡したとして30日(月)に懲戒処分を受けました。
処分を受けたのは第2普通科連隊隊士長30代の隊員です。
高田駐屯地によりますと、この隊員は去年6月から7月ごろ、金銭を受け取ることを目的に、自分名義の口座情報を部外者に譲渡したということです。この口座情報が事件に関わったとして、今年2月19日に高田駐屯地に警察から連絡があり、発覚しました。
この隊員は「間違いありません」と口座情報を部外者に譲渡したことを認めているということです。余罪はありませんでした。
この隊員は30日(月)に停職20日の懲戒処分となっています。
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