2026年6月7日
2026年6月8日 12:21更新
陸上自衛隊高田駐屯地の自衛隊隊員が、宿泊施設で知り合った人の顔を複数回平手打ちする暴行を加えたとして8日(月)に懲戒処分を受けました。
処分を受けたのは第2普通科連隊3等陸曹、31歳の隊員です。
高田駐屯地によりますと、この隊員は令和5年5月30日、上越市内の宿泊施設で、その日に知り合った人の顔に、複数回平手打ちをする暴行を加えたということです。当時、被害者の知人から部隊に連絡があり、事件が発覚しました。この隊員は刑事処分で不起訴、民事処分では被害者とすでに示談が済んでいるということです。調査や手続き、各処分を含め、このタイミングでの懲戒処分になりました。
この隊員は暴行を加えたことを認めているということです。
隊員は8日(月)に停職1か月の懲戒処分となっています。
第2普通科連隊長 島田昌樹 一等陸佐
「このような規律違反が起きたことは誠に遺憾です。今後、このような事態が発生しないよう指導を徹底してまいります」
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