2026年7月31日
2026年7月31日 13:52更新
陸上自衛隊高田駐屯地の自衛隊員が当直勤務中に飲酒し、さらに許可なく駐屯地から外出したとして31日(金)に懲戒処分を受けました。
処分を受けたのは第2普通科連隊3等陸曹、32歳の隊員です。
高田駐屯地によりますと、この隊員は令和7年7月21日(月)、駐屯地での当直勤務中にも関わらず、飲酒をしたということです。さらに、同年7月23日(水)、駐屯地を許可なく不正に外出し、行方がわからなくなりました。その後、7月29日(火)に所在がわかり、連絡が取れました。隊員は不正に外出した理由を「勤務中の飲酒が発覚し、逃げたいと思った」と話しているということです。
隊員は31日(金)に停職13日の懲戒処分となっています。
第2普通科連隊長 島田昌樹 1等陸佐
「このような規律違反が起きたことは誠に遺憾です。今後、このような事態が発生しないよう指導を徹底してまいります」
© Copyright (C) 2026 上越妙高タウン情報 All rights reserved.