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STOP!闇バイトは犯罪です 人生を棒にふらないための5つのポイント

STOP!闇バイトは犯罪です 人生を棒にふらないための5つのポイント

昨今、全国的に若者が匿名・流動型犯罪グループに関与し、凶悪な犯罪を実行する事案が相次いで発生しています。このような事案は、社会的に「闇バイト」という用語が使用されています。目先の利益を手に入れるために、若者が「闇バイト」に安易に応募し、特殊詐欺や強盗などの犯罪に加担してしまうことが大きな社会問題となっています。

しかし、「闇バイト」は名前こそ「バイト」という言葉が使われていますが、実態は紛れもない犯罪です。被害者の人生を傷つけるだけでなく、加担した若者自身の将来も奪いかねません。

そこで、みなさんの人生が闇バイトに脅かされることがないよう、知っておくべきポイントを上越警察署に聞き、まとめました。「闇バイト」は決して都会だけの問題ではなく、地方でも身近に潜んでいます。あなた自身や大切な人を守るためにも、正しい知識を身に付けましょう。

 

①必ず捕まります

1つめは「闇バイトをすれば必ず捕まる」ということです。たった一度でも闇バイトに手を染めれば、最後は必ず警察に検挙されます。犯罪グループは脅しなどによって実行役を支配し、自分の意思でグループを抜けたり、やめたりすることは簡単にできません。

そして、逮捕された後に待っているのは、重い刑罰や被害者への損害賠償です。詐欺であれば10年以下の拘禁刑、強盗であれば5年以上の有期拘禁刑が科せられます。また、仮に強盗により人が亡くなった場合は、死刑が言い渡される可能性もあります。 

見張り役も同じ犯罪の責任を問われます。「闇バイト」をほかの人に紹介しただけも犯罪に加担したとみなされることがあります。もちろん「未成年だから大丈夫」ということはありません。

実際に、東京都狛江市で起きた強盗致死事件(女性に暴行を加えて死亡させ、高級腕時計など4点を奪う…)では、当時19歳だった少年に懲役23年の実刑判決が言い渡されました。

犯罪に「1回くらい大丈夫」、「自分は捕まらない」といった例外はありません。大切なのは、その行動がどのような結果を招くのかをしっかり考え、最初から手を出さないことです。

 

②先輩、友達からの誘いでも応じてはいけません

2つめは「先輩や友達からの誘いでも決して応じない」ということです。犯罪グループは都合よく使い捨てできる実行役を求めています。闇バイトにはさまざまな役割がありますが、若者たちが担わされるのは、特に逮捕される危険性が高い役割です。

特殊詐欺では、被害者から現金を受け取る「受け子」や、口座から現金を引き出す「出し子」が代表的です。また、受け子などを勧誘し、犯罪グループに引き入れる「リクルーター」や、被害者に電話をかける「かけ子」といった役割もあります。

その上に指示役、さらに上には犯罪グループの上層部が存在します。首謀者は、自分たちが捕まるリスクを避けるため、被害者と直接接触する「受け子」や、防犯カメラに映る「出し子」など、逮捕されやすい役割を若者に任せています。

一方で、「受け子」や「出し子」など下の立場のメンバーは組織の全容を知らされていません。警察に検挙されても、上層部の情報を知らないまま切り捨てられてしまいます。

それにもかかわらず、勧誘の際には、こうしたリスクは伝えず、様々な手口で言葉巧みに誘ってきます。 なかには、友人や先輩といった断りづらい関係性のなかで「私もやったことがある」、「お金がすぐにもらえる」、「犯罪じゃないよ」など安心させるような言葉で誘ったり、「やってくれないと俺が殺される」など、断りづらい状況を作ったりするケースもあります。

忘れていけないのは、声を掛けられたのは「あなただから」ではないということです。犯罪グループにとっては「身代わりになってくれる人なら誰でもいい」のです。

SNS上で知り合った相手はもちろん、親しい先輩や友達からの誘いであったとしても、闇バイトには絶対に応じてはいけません。

 

③銀行口座やスマホを売ってはいけません

3つめは「銀行口座やスマホを売ってはいけない」ということです。

犯罪グループは振り込め詐欺などに利用するために、他人名義の「使い捨て口座」を手に入れようとしています。

「高額で買い取る」などの甘い言葉に誘われて、安易な気持ちで口座を譲ってしまうと、その口座が犯罪に利用されるおそれがあります。そうなれば、自分名義のほかの口座も凍結されたり、、新たな口座が開設できなくなったりするおそれがあります。

そもそも、正当な理由なく通帳やキャッシュカードなどを譲り渡すことは犯罪(犯罪収益移転防止法に違反する犯罪行為)です。お金の受け渡しの有無にかかわらず、渡した人も受け取った人も処罰の対象となります。また、人に譲る目的で口座を開設したり、他人や架空名義で口座を作ったりした場合は、詐欺に問われる可能性があります。

注意しなければならないのは、銀行口座だけではありません。スマートフォンやSIMカードを不正に契約したり、勝手に譲渡することも犯罪です。実際に転売目的で契約し、詐欺事件に利用され、中学生や高校生が逮捕された事例もあります。「知らなかった」、「単なる儲け話だと思った」という言い訳は通用しません。

一度でも犯罪行為に手を加担してしまうと、犯罪グループから逃れることはできなくなります。どれだけうまい話に聞こえても、銀行口座やスマートフォンを他人に渡してはいけません。

 

④外国に渡航すれば二度と戻れなくなるかもしれません

4つめは「外国に渡航すれば二度と戻れなくなるかもしれない」ということです。

「海外で楽に稼げる仕事がある」、「渡航費は会社が負担する」などと誘われた結果、監禁されたうえで、詐欺などの犯罪に加担させられる事案が発生しています。

渡航先ではスマートフォンやパスポートを取り上げられ、帰国できなくなるケースもあります。

実際に渡航した人の証言によりますと、目的地に到着すると、高い塀や有刺鉄線に囲まれ、出入り口に銃を持つ警備員がいる建物に連れていかれたということです。この時点で異変に気付いても、帰国を認められず、スマートフォンやパスポートも取り上げられ、そのまま詐欺などの犯罪に加担させられます。拒否しようとしても、逃亡して暴行を受けた人の写真を見せられたり、拳銃で脅されたりするため、逆らうことは容易ではありません。

また厳しいノルマが課され、達成できなければ暴行されることもあります。貴重品を奪われ、言葉も通じず、自由もない状態で逃げることはできません。

「海外で高収入が得られる」などの誘い文句を安易に信じず、不審な勧誘には決して応じないことが大切です。

 

⑤今ならまだ引き返せます

5つめは「今ならまだ引き返せる」ということです。

闇バイトに応募すると、身分証明書や顔写真などの個人情報を送るよう求められることがあります。一度送ってしまうと「指示に従わないと、あなたや家族に危害を加える」などと脅され、犯罪に加担させられるケースが少なくありません。

もし、自分や家族の身が脅かされたら、自分自身が犯罪に巻き込まれそうだと感じたら、すぐに相手との連絡を絶ち、110番通報してください。警察は相談を受けた場合、本人や家族の安全確保に向けて対応します。

実際に検挙された少年たちのなかには「もっと早く家族や警察に相談すればよかった」と話す人もいます。「怪しいバイトに応募してしまった」など、少しでも不安を感じたら、一人で抱え込まずに相談することが大切です。警察に相談することで、犯罪への加担を未然に防げる可能性があります。

また、すでに犯罪に関わってしまった場合でも、さらなる重大な犯罪に加担する前に、勇気を持って警察に相談することが重要です。早い段階で立ち止まり、自らの行動を見直すことで、更生に向けた一歩を踏み出すことができます。

一人で悩まず、家族や学校の先生など信頼できる大人、そして警察に相談してください。

警察相談専用電話
 #9110 (土・日・祝日・年末年始を除く) 
上越警察署
 TEL. 025-521-0110

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