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高田駐屯地隊員を懲戒処分 無断外出と飲酒で停職8日

高田駐屯地隊員を懲戒処分 無断外出と飲酒で停職8日

陸上自衛隊高田駐屯地の自衛隊員が無断で外出したうえ、駐屯地内の宿舎で複数回飲酒したとして、2日(水)に懲戒処分を受けました。

処分を受けたのは第2普通科連隊 陸士長、30歳の隊員です。

高田駐屯地によりますと、この隊員は令和5年8月29日(火)、駐屯地の外柵を乗り越え、無断で外出しました。当日の午前6時の点呼に姿がなく、連絡も取れなかったことから発覚しました。ほかの隊員が捜索を行いましたが見つからず、隊員は正午ごろ自ら駐屯地に戻ったということです。隊員は「レンジャー隊員を養成するための特別な訓練から逃げたいと思った」と話しているということです。

さらに、この隊員は令和5年12月22日(金)から令和6年1月30日(火)の間、勤務時間外に駐屯地内の宿舎の自室で複数回飲酒していました。1月30日の午後9時30分に本人が当直していた幹部に、飲酒を申告し、その後の調査で、令和5年12月22日から令和6年1月30日の間に複数回の飲酒が確認されたということです。隊員は「不安定な精神状態で眠れなったから酒を飲んだ」と話しているということです。

これらの行為を受けて、隊員は2日(水)付けで停職8日の懲戒処分となりました。

第2普通科連隊長  島田昌樹 1等陸佐
「このような事案が生起し、誠に遺憾です。今後、隊員個々の特性に応じたきめ細かい服務指導を徹底し、同種事案の再発防止に努めてまいります」

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